「揚げものGO」レンタル規約

第1条(総則)

1 本約款は、株式会社モバイル・プランニング(以下「賃貸人」という)が提供する「揚げものGO」レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたもの であり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は本約款に予め同意するものとします。             
2 本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約(以下「本契約」という)とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、本契約と別途契約 に矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。

第2条(商品及び賃借人)

1 賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル本体および付属品(以下「商品」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。商品の所有権は全て賃貸人に帰属します。
2 本サービスの提供は、事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客様(個人事業主を除く)は賃借人になれませんので、予めご理解ください。
3 賃貸人の所定の「注文書」及び「新規法人申込書」(ただし、甲及び乙の本契約が初回の場合に限ります。)に必要事項を記載した上で賃貸人に提出し(以下「申込」といいます。)、賃貸人がこれを受領した時点で、賃借人との本契約が成立するものとします。

第3条(料金及び支払方法)

1 賃借人は賃貸人に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及び機器補償サービス料金ほかの費用を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件とします。
2 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の金額を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。

第4条(レンタル期間延長及びキャンセルポリシー)

1 レンタル期間が満了する7日前までに、賃借人から延長期間を定めて期間延長の申出あった場合は、賃借人が本約款の規定及びその他の合意内容に違反していない限り、賃貸人は申出を承諾するものとします。
2 賃借人より延長の申し込みの意思表示がなされていない場合、レンタル期間満了日から3営業日以内に、返却完了の確認ができない場合は、1か月の延長があったものとみなし、以後も同様とします。
3 賃借人の都合による発注のキャンセル又は変更につきましては、本約款に規定されたキャンセル料が発生します。

第5条(商品の納入)

賃貸人は、本契約で合意した設置場所(日本国内に限ります)において納入(設置)するものとします。

第6条(検査)

1 賃借人は、賃貸人による商品の納入(設置)後、直ちに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)のないことを確認するものとします。
2 賃借人は、検査の結果について書面、またはメールをもって賃貸人に通知するものとします。
3 商品の納入後7日以内に前項の通知がない場合、商品は納入時において検査に合格したものとみなします。

第7条(不合格品の取扱い)

1 賃貸人は、前条の検査の結果、不合格となった場合(以下、不合格となった物品を「不合格品」という)、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入(以下「不適合責任」という)を行うものとします。賃貸人が不適合責任を履行した場合、賃借人は前条の規定により、検査を行うものとします。なお、賃貸人が不適合責任を履行 する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。
2 前項の規定に基づく不適合箇所の修補を行うことのできない不合格品は、賃貸人の負担でこれを引取るものとします。なお、賃貸人が相当の期間内に引取らない場 合は、賃借人は賃貸人の費用で賃貸人に返品することができるものとします。
3 前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、賃借人の責に帰すべき事由による場合を除き、賃貸人の負担とします。

第8条(契約不適合責任)

第6条第1項規定の検査で発見し得なかった、契約不適合があった場合、第6条の検査終了時から6カ月以内に限り賃貸人は、すみやかに不適合責任を履行するものとします。 賃貸人が不適合責を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。
なお、本条の規定は、当該契約不履行が賃借人の責に帰すべき事由により生じたものであるときは、適用しません。

第9条(商品の使用保管)

1 賃借人は善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
2 賃借人は賃貸人の書面による承諾なしに次の行為はできません。       
(1) 商品の譲渡、転貸、改造をすること。                                                  
(2) 商品を本契約に記載された設置場所以外に移動すること。                  
(3) 商品に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
(4) 商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3 賃借人は、商品が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。                                         
4 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。                                      
5 賃借人は、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。

第10条(使用地域の範囲)

1 賃借人は、商品を日本国内の本契約に記載された設置場所においてのみ使用します。
2 賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。                               
3 賃借人が商品を日本国外へ移動する場合、第7条、第8条及び第12条は適用されないものとし、賃貸人は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品への付保義務を負いません。

第11条(商品の使用管理義務違反)

賃借人が商品を滅失または毀損した場合、賃借人は賃貸人に対して代替商品(新品)の購入代価相当金額、または商品の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるとき賃借人はこれを賠償します。

第12条(秘密の保持)

1 賃貸人及び賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
2 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第13条(解除及び期限の利益の喪失)

1 賃借人が次の各号に掲げる事由の一に該当したときは、賃借人は本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに賃貸人に対して一括して弁済する。                                                                  
(1) レンタル料金の支払その他の債務の履行を怠り、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、これを履行しないとき。
(2) 本契約に関し重大な違反があったとき。
(3) 本契約の条項に違反し、賃貸人が是正の催告をしたにもかかわらずこれを是正しないとき。
(4) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。                    
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。                               
(7) 営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。                        
(8) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。                 
(9) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
2 賃借人が前項各号の一にでも該当したときは、賃貸人は何らの催告を要せず、通知により直ちに本契約を解除することができる。
3 前項により本契約が解除されたときは、賃借人は第13条の規定に基づき、直ちに本件物品を賃貸人に返還するとともに、レンタル期間中に支払うべきレンタル料金の残額を損害金として直ちに一括して支払うものとする。
4 第2項に基づき本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、賃貸人は、賃借人に当該損害の賠償を請求することができる。
5 賃借人は、第2項による本契約の解除により損害を被った場合であっても、賃貸人に対して当該損害の賠償を請求することはできない。

第14条(利用中の解約)

1 賃借人はレンタル期間中であっても、物件を返還して契約を解除することができる。その場合、残余期間に基づき下記に定める契約解除料金を翌月末日までに支払うものとする。

第15条(商品の返還)

1 賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に商品を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用をもって返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日商品を前記により返還します。
2 賃借人は、商品の返還にあたって、商品内に遺失物がないことを確認しなければならない。賃貸人は、本契約に係る賃借人の遺失物に対する補償、損害に関しては、賃貸人の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
3 商品の汚損、滅失または紛失したとき、商品が返還期間を過ぎて返還できないときは、賃借人は賃貸人に対して、商品についての損害賠償として商品の修理代または商品の購入代価相当金額を損害金として直ちに支払うものとする。

第16条(商品返還の遅延の損害金)

賃借人が、賃貸人に対して商品の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときはその期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金 を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算日割り計算をしません。

第17条(遅延利息)

賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第18条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、賃貸人が商品を納入できないとき、賃貸人は、本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、 賃借人又は賃貸人は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によって賃借人に損害が生じたとしても、賃借人は賃貸人に対し損害賠償請求する ことはできないものとします。

第19条(賃借人の通知義務)

商品が修理を要するとき、または商品について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくこれを賃貸人に通知しなければなりません。

第20条(反社会的勢力の排除)

賃貸人及び賃借人は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。                                           
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。                           
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的等のために、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。                                      
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。                                             
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。                                      
2 賃貸人及び賃借人は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができる。
3 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。

第21条(機器補償サービス)

機器補償サービスは、当該本サービス会員が利用期間中に商品について破損、故障、水濡れ・水没、全損、盗難・紛失が生じた場合に発生する弁償金の一部または全額の支払いを免除するオプションサービスです。                                                      
1 本サービス申込の際に別途機器補償サービスを契約した賃借人のみこのサービスを適用します。
2 機器補償サービスの対象は、商品となります。                                    
3 機器補償サービスの料金は申込書に定める「利用料金」とします。     
4 弁償金免除適用の前に、賃貸人による審査があります。補償適応審査の結果が通れば、弁償金の一部または全額免除となります。                    
5 盗難・紛失された商品が後日発見された場合でも、弁償金の返金は行いません。商品は返却するものとします。
6 故障の場合、商品をご返却いただく必要があります。ご返却いただけた場合のみ弁償金を免除します。商品が返却されない場合は、いかなる理由でも弁償金免除の対象とはなりません。
7 盗難・紛失が生じた場合、必ず盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を賃貸人に提出するものとします。

第22条(消費税等の負担)

消費税は、賃借人の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税率を決定します。

第23条(合意管轄)

本契約に関連する一切の紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第24条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、賃貸人及び賃借人が誠意をもって協議の上解決する。



別紙


キャンセル料について

設置日確定前 キャンセル料なし
設置日確定後 キャンセル料 30,000円(非課税)
設置完了後 キャンセル料はレンタル料金の100%

契約解除料金

揚げものGO特別プラン
ご利用開始月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月
297,000円 264,000円 253,000円 242,000円 231,000円 220,000円 209,000円 198,000円 187,000円
  9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月 16ヶ月
176,000円 165,000円 154,000円 143,000円 132,000円 121,000円 110,000円 99,000円
17ヶ月 18ヶ月 19ヶ月 20ヶ月 21ヶ月 22ヶ月 23ヶ月 24ヶ月
88,000円 77,000円 66,000円 55,000円 44,000円 33,000円 22,000円 11,000円
25ヶ月目 26ヶ月目 27ヶ月目 28ヶ月目 29ヶ月目 30ヶ月目 31ヶ月目 32ヶ月目
3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
33ヶ月目 34ヶ月目 35ヶ月目 36ヶ月目 37ヶ月目       
3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 以降0円

税込

機器補償サービス

金額一覧(非課税) 補償あり 補償なし
本体 118,000円 168,000円 
パネル 68,000円 98,000円
ケーブル 0円 12,000円
ACアダプタ― 0円 6,600円
マルチアタッチメント 0円 4,500円
取付ベース 0円 2,500円

レンタル付属品一覧

本体
パネル
ケーブル
ACアダプタ―
マルチアタッチメント
取付ベース
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